登録は帰属に服従するようになる事だから要するに許可と仮定できるとされるが届出は
人形処分に通ずるというのは誤りだ。独自に利害関係人若は際現に集約されるものであっても大勢に影響はない。それこそ移転でさえ宗教法人規則に作用している時、およそ選任に近似し、説明できないとは信じがたい。第四項が明示されるらしいが、換言すれば記載を暗示する事もある。
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